くすの木債務整理相談所の「メディア紹介 一覧」に当社が掲載されました。
税理士法人スリーアローズ髙垣事務所は、有田川町・有田市・湯浅町・広川町を中心に、地域に根ざした税務・会計サービスを提供しています。
中小企業から個人事業主まで、お客様一人ひとりに寄り添い、経営や相続、確定申告などのご相談に誠実に対応しております。
今後とも、地域の皆さまの発展に貢献できるよう努めてまいりますので、引き続き税理士法人スリーアローズ髙垣事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
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ふるさと納税
まずはこの制度についてなのですが、
「納税」という言葉がついている【ふるさと納税】。
実際には都道府県、市区町村への「寄附」です。
多くの人が地方のふるさとで生まれ育ち、その自治体から様々な行政サービス(出産•育児•教育•医療)を受け育ち、就職や進学で都会に移りそこで納税を行っています。
その結果自分のふるさとの自治体には税収が入らない事になります。そこで自分のふるさとに少しでも納税出来る制度があってもいいのではないかということで生まれた納税制度らしいです。

ではふるさと納税のしくみについて

ふるさと納税は寄附した自治体から「返礼品」
がもらえるうえに税金の控除を受けられるメリットがあります。
寄附をした合計金額から2000円を差し引いた額がすでに納めた所得税や翌年納める住民税から控除されます。
言い換えますと、ふるさと納税は税金の前払した形となるため控除が受けられて、ただ普通に納税するのでなく2000円負担だけで返礼品がGET出来るというお得な制度といえます。
まだふるさと納税をしたことがない方は一度 ふるさと納税サイトのシュミレーションからご自身の控除上限額を出して頂いて行ってみてくださいね。
あとあくまでもシュミレーションされた金額なので上限額を必ず下回る金額で納税してください。(※上限金額を超してしまいますと超えた分だけ自己負担になってしまいますのでご注意ください。)
早いのもので4月になりました😊桜も少しずつ咲きだし春めいてきましたね🌸🌸🌸
でもまだ気温が肌寒い日が多いので皆様体調管理にお気をつけてくださいね。
では前回お伝えしましたブログタイトル【所得控除】のポイントについてお話させていただきます。
住民税の計算において大切なものは下記の5つです。

※小規模企業共済‥‥経営者の退職金制度とも呼ばれるもので個人事業主や小規模企業の役員が退職や廃業時に備えて資金を積み立てる共済制度
この所得控除された税額控除と、青色申告の控除されたものは申告書の第一表と第二表に記載されています。


今回【所得控除】【税額控除】について書かせて頂きました。
次回は節税効果はありませんが所得税・住民税の控除を受けられるふるさと納税についてお伝えさせて頂こうと思います。
少しブログの間隔があいてしまって申し訳ございません💦
やっと確定申告が終わりました☺️
所長はじめスタッフの皆様、全国の税理士の先生方、スタッフの皆様、本当にお疲れ様でした🙇♀️🙇♀️🙇♀️
今回はじめての確定申告の時期を迎えたのですが想像をはるかに超えたハードさを目の当たりにし、所長・スタッフ皆様の仕事の速さに脱帽しました。
命の次に?大事だと思われるクライアント様のお金の管理のお仕事を大量に短い期間でこなされていることは本当に大変なことだと思います。
まだまだ未熟でご迷惑をかけてしまっているので次はお手伝いできるよう頑張りたいと思います💦
ではブログタイトルの「所得控除「税額控除」についてお話させて頂こうと思います。
「所得控除」・「税額控除」とは・・・

上記の図のように、「所得控除」は所得から控除されます。
「税額控除」は税額計算される時に控除されます。
ですので計算された税額から直接控除のある、「税額控除」の方が節税効果が大きくなります。
「税額控除」は下記のものがあります。

次に「所得控除」ですが住民税額の算出される際にも適用されるのでとても大切になります。
「所得控除」がどのようなものがあるのか
下記の図を参考にしてみてください。

次回は所得控除のポイントと控除されたものが申告書のどこに記載されるかをご説明させていただきます。
和歌山県有田郡有田川町 税理士法人スリーアローズ高垣事務所
ついに、2月17日から確定申告が始まりました。私は今回初めての確定申告の時期を迎えるのですが、クライアント様の書類の多さにとてもびっくりしています。😵
所長始めスタッフ一同 1日でも早く申告させて頂けるよう日々全力で取り組んでおります💪
今回は確定申告期間ということで確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありそのことについて書かせて頂こうと思います。
下記に簡単にまとめたものを載せていただきました。
ただし、青色申告出来るのは事業所得、不動産所得、山林所得がある方のみで、それ以外の方は白色申告となります。
では、次回は青色申告、白色申告のメリットデメリットをお伝えしたいと思います。
仕入先がインボイスを取られているかを確認する方法🔍🔍
仕入先が法人様の場合ですと
インボイス番号は
T + 法人番号(13ケタ)
になっていますので
↓下記のサイトに調べたい法人様の名前を入力をして頂き

↓↓↓↓↓
このように法人番号が出てきます🔍
↓↓↓↓↓

↓↓↓↓↓
検索して出てきた法人番号13ケタを国税庁 インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトに入力してください。

↓↓↓↓↓

(※個人事業主のインボイス番号は直接ご本人に聞いて頂くか適格請求書に記載されている登録番号を見るしかありません😓)
このようにインボイス番号が登録されている法人様だとこの様に表示されますので参考にしてみて下さいね。
よく耳にする「インボイス制度」 正式名称 適格請求書等保存方式を今回調べてみることにしました!
わかりやすい図がこちら↓↓↓

仕入先がきちんとインボイスをとっていれば、その仕入額の消費税が控除される仕組みなんですね。
個人事業主様、法人様が納付される消費税額は下記の表のように計算されます。

この様にして納付税額が決まりますので、インボイスを取られていない仕入先の場合であっても全く控除してもらえないというわけではなく、
一定割合控除してもらえる措置があるそうです。

でもやはりこう見てみると、20%の差は大きいですよね。
それに令和8年10月からだと半分になってしまいます。もし新しい仕入先をお探しの方はインボイス番号を取られているかご確認いただければと思います。
次回は仕入先がインボイスを取られているかを確認する方法がありますのでお伝えしたいと思います。🤗
確定申告をする必要がある方とは‥‥
まず、確定申告すれば還付されるお得な方🉐はこちら
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
1️⃣ふるさと納税や寄附をされた方
2️⃣住宅ローンを組んだ方
3️⃣事業で赤字が出た方
4️⃣一年間で医療費が10万円を超えた方
(↑生計を一緒にする家族の医療費の合計額)
5️⃣災害や泥棒、事故で資産に損害があった方
6️⃣年の途中で退職して年末調整を受けていない方
※特に医療費は確定申告される方と生計を一緒にされている家族の分も含まれるため家族の医療費の領収書も必ずご確認ください⚠️
あと、医療費控除の対象なるものは下記の表で参考にしてみてください。


その他申告して頂ければならない方はこちら
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
1️⃣給与所得が2000万を超える方(2000万を超えると年末調整対象外になるため)
2️⃣副業※、不動産収入、株式取引をしている方
※1 給与としての収入
本業以外でアルバイトなどで給与として受け取った収入→20万を超えた場合
※2 報酬としての収入
個人で仕事を請け負って得た収入→収入から経費を引いて20万を超えた場合
3️⃣個人事業主、フリーランス(個人で事業を請け負う働き方 例‥デザイナー、ライターなど)で年間48万円以上所得がある方
4️⃣給与所得者で年末調整をしていない収入が20万を超えている方
・・・以上が確定申告の必要がある方になります。
確定申告が近づいてきた今、個人事業主のクライアント様には一円でも多く納税負担を軽減していただきたい‼️
私が出来るお手伝いは経費として計上出来るものを洩れなく入力することしか出来ませんが少しでもお役に立てる様 頑張りたいと思います💪

1月も下旬に差し掛かり 確定申告の日が近づいてまいりました。
今回は確定申告について書かせて頂こうと思います。
確定申告とは1年間(1月から12月末まで)の所得を申告し、その所得をもとに1年間の所得税を計算して報告する手続きのことです。
確定申告後に自身で所得税の納付手続きをすることになります。
※確定申告を行う時期は毎年2月16日から3月15日までとなっております。

確定申告を行わないといけない理由は・・・
確定申告は所得税を納めるための手続きですが、
●払い過ぎた所得税を還付してもらうため
●年末調整で記入し忘れた内容を申請するため
●自分の所得が0円であることを証明するため
などに確定申告をすることもあります。
もし確定申告をしないでいますと・・・
確定申告をしないでそのままにしていると、通常の税金に罰金(無申告加算税や延滞税など)が上乗せされて多くの金額を支払うことになるのでご注意ください😨

では次回はどういう方が確定申告の対象になるのかお伝えしたいと思います。